会社設立.口座開設


会社設立.口座開設 概要


台湾で拠点を設立する手続は、社名を決めて登記すれば終わりではありません。子会社、支店、駐在員事務所では、可能な活動、責任範囲、税務上の扱いが異なります。外国投資審査、資金送金と払込確認、登記する営業項目、許認可業種、実質的支配者、銀行KYCも相互に関係します。株主構成に中国大陸資本が含まれる場合は、資本関係を遡った判定が必要です。本テーマでは、「形態選択、投資審査、資金送金、登記、口座開設」の順に、代表者責任、増減資、株式譲渡、技術の現物出資、清算を解説し、賃料、人員、初回出資を投入する前に、止まりやすい点や補正リスクを把握できるようにします。 本コーナーは、旭時報 SUNRISE(寧旭メディア)が Startup Island TAIWAN のために企画・制作しています。 監修|法務:中銀法律事務所 財務・税務:urCFO 本コーナーの内容は、2026 年 8 月時点の台湾の法令に基づいています。その後の法改正は反映されていません。個別の案件については、専門家による個別の判断が必要です。

会社設立.口座開設 台湾のリソース


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会社設立.口座開設 FAQ


台湾に進出する予定ですが、すぐに売上が立つかどうかはまだ決まっていません。子会社、支店、駐在員事務所のどれを設けるべきか、また、どれが事前の審査を必要とするのか、教えてください。

台湾で対価を受け取るかどうかによって、どの形態で進出するかが決まります。子会社、支店、駐在員事務所のいずれも、まず登記が必要です。所管官庁への登記をせずに台湾へ進出できる形態はありません。 三つの形態は、どのように選べばよいのか。 会社が「営業」を行うかどうかを基準に選ぶことをお勧めします。営利を目的とする活動を継続的または反復的に行うことが、法律上の「営業」に当たります。偶発的で、単発かつ無計画な取引は、これに当たらない場合があります。「営業」に該当する場合、選択肢は二つです。一つは、外国企業自身が出資する台湾法人、すなわち子会社を設立することです。もう一つは、外国企業の名義で台湾支店を登記する方法です。 台湾でまだ実際に「営業」を開始していない場合は、第三の形態を選ぶことができます。駐在員事務所を登記し、代表者を一名台湾に派遣して、提携の交渉、見積比較、購買、入札をする方法です。駐在員事務所は、第三者に商品やサービスを提供し、その対価を受け取ることはできませんが、経済部への登記は同様に必要です。

なぜそれが重要なのか

台湾では、登記義務は、営業を開始しているかどうかに左右されません。外国企業がまだ販売を始めておらず、提携の交渉、見積比較、購買のために人員を台湾へ派遣しているだけであっても、経済部は駐在員事務所の登記を先に完了するよう求めます。スタートアップは初期段階で、まだ市場の反応を見ている段階だからと考え、正式に営業を始めるまでは登記が不要だと判断しがちです。駐在員事務所の登記を怠った時点で、すでに法令違反となります。 子会社と支店の違いは、問題が生じたときに誰が責任を負うかにあります。 子会社:独立した台湾法人です。外国親会社は株主にすぎず、その責任は出資額を限度とします。もっとも、この独立性は、子会社が自ら意思決定をし、自ら帳簿を管理して初めて成り立ちます。外国親会社が子会社の独立性を濫用して責任を回避し、または子会社に不合理な経営を行わせた場合、台湾の裁判所は外国親会社にも責任を負わせることがあります。 支店:法律上、外国親会社と同一の会社です。台湾支店が負った債務について、債権者は外国親会社に直接請求できます。顧客が台湾支店を訴えた場合、法律上の被告は外国親会社となります。

何をするか

1. まず、台湾での業務が「営業」に該当するかどうかを確認してください。該当するのであれば、子会社と支店のいずれかを選びます。交渉、購買、見積の提示にとどまるのであれば、駐在員事務所の登記で足ります。台湾の顧客や提携先が、貴社の製品やサービスの対価を反復して支払うのであれば、「営業」に当たります。 2. 外国親会社が台湾市場で直接責任を負うことを避けたい場合は、子会社を選んでください。台湾での契約締結、債務の負担、従業員の雇用は、いずれも子会社の名義で行います。支店の登記手続は確かに簡素ですが、その代償として、台湾支店の債務を外国親会社が直接負担することになります。 3. 選んだ形態が事前の投資審査を要するかどうかを確認してください。子会社を設立する場合、まず投資審議司の認可を申請しなければなりません。投資審議司は、経済部の下で外資案件を審査する部署です。認可書を取得した後でなければ、会社の登記も資金の送金もできません。支店を設立する場合、投資審議司への申請は不要で、経済部商業発展署に台湾支店の登記を直接申請します。中国大陸資本は例外です。中国大陸の個人、法人または機関が、当該外国企業の株式を直接または間接に三割を超えて保有している場合、または当該外国企業に対して支配力を有する場合、中国大陸資本と認定されます。認定された場合、子会社と支店のいずれについても、事前に投資審議司の許可を取得しなければなりません。

台湾に駐在員事務所を設けています。代表者が購買契約に署名し、顧客に見積を提示し、サービス料を1回受け取りました。このうち、どの行為が台湾の所管官庁に違法と判断されるおそれがあるのか、教えてください。

駐在員事務所は、提携の交渉、契約の締結、台湾での商品やサービスの購入はできますが、販売はできません。第三者に商品やサービスを提供して対価を受け取り、それが一度にとどまらない場合、所管官庁はその事務所が営業をしていると判断します。その状態のまま駐在員事務所として活動を続けることは、すでに法令違反に当たります。 駐在員事務所ができるのは、直接には収益を生まない商行為です。契約の締結、入札、見積の提示、購買、価格交渉は、いずれもこの範囲に含まれます。 法律上の「営業」とは、会社が継続的または反復的に行う商業活動です。単発の取引は営業に当たらない場合がありますが、継続的に商品を供給し、またはサービスを提供して代金を受け取る場合は営業に当たります。駐在員事務所がこうした行為をすると、所管官庁は営業登記の手続をとるよう求めます。国税局に届け出て、統一発票を発行する資格を得る手続です。

なぜそれが重要なのか

所管官庁は、駐在員事務所の登記書類に何と記載されているかではなく、実際に何をしているかを見ます。自社の書類に連絡業務のみをすると記載していても、所管官庁が実際の状況に基づいて下す判断に影響はありません。 所管官庁が駐在員事務所は営業をしていると判断した場合、その企業は営業登記の手続をとり、税金を納付しなければなりません。所管官庁はさらに、納付不足額の五倍を上限とする過料を科し、駐在員事務所の営業停止を命じることもあります。

何をするか

1. 駐在員事務所が実際に何をしているかを確認してください。第三者に商品やサービスを提供して対価を受け取り、それが一度にとどまらなくなった時点で、すでに営業に当たります。 2. 所管官庁がさかのぼって確認する四つの点を、自社で点検してください。(1)駐在員事務所が締結した契約に定める権利義務が、実質的にサービスや商品の提供と対価の受領に当たるか。(2)顧客からの代金が、駐在員事務所またはその指定口座に入金されているか。(3)実質的な収入があるにもかかわらず、統一発票を発行しているか。(4)対外的な広告や顧客とのメールで、駐在員事務所が提供するサービスをどのように説明しているか。 3. すでに営業をしている駐在員事務所は、第三者による通報や税務当局の調査が始まる前に、自主的に申告してください。申告のうえ利息を加えて税金を納付すれば、所管官庁は過料を科しません。通報または調査の手続に入った後は、この免除は受けられません。 ケース: ある著名なホテル予約サイトが、台湾に駐在員事務所を設け、台湾国内のホテルに、自社の予約プラットフォームへ参加するよう勧誘しました。同社は、駐在員事務所は台湾における営業の拠点に当たらないと主張し、統一発票を発行せず、営業税も納付していませんでした。国税局は調査の結果、駐在員事務所が台湾で事務所を賃借し、ホテルを勧誘するための従業員を雇用しており、これはすでにサービスを提供して対価を受け取る行為に当たり、違法であると判断しました。国税局は同社に対し、営業登記の手続をとること、および1,000万新台湾ドルを超える税金を追納することを求め、さらに同額の過料を科しました。

所管官庁は、駐在員事務所が実際にしていたことに基づいて、同社の法令違反を認定しました。台湾で事務所を賃借し、ホテルを勧誘するための従業員を雇用していたという二つの事実を根拠に、台湾の国税局は、同社がサービスを提供して対価を受け取っていたと判断しました。駐在員事務所が許される範囲にとどまるためには、自社の従業員に、収益を生む可能性のある業務をさせないことです。
台湾の子会社が訴えられ、相手方は親会社である当社に直接請求できると主張しています。この請求は認められるのか、教えてください。

原則として認められません。子会社は独立した台湾法人であり、親会社の責任は、出資額を限度とするものです。もっとも、親会社が子会社の予算、人事、経営判断を実質的に主導している場合、裁判所は例外的に法人格否認の法理(原語:揭穿公司面紗)を適用し、親会社にも賠償責任を負わせます。 支店の場合はまったく異なります。支店で問題が生じれば、本店が直接その責任を負います。支店と本店は、法律上同一の会社だからです。子会社は独立しており、親会社は原則として責任を負いません。 法人格否認の法理は、有限責任の例外です。有限責任とは、親会社が出資した額の範囲でのみ責任を負うことをいいます。有限責任を例外的に適用しないかどうかは、実務上、個別の事案ごとに判断されます。例えば、裁判所が親会社が子会社の財務、人事、意思決定を実質的に主導していると認めた場合、その子会社を実体のない会社とみなす可能性があります。

なぜそれが重要なのか

台湾の裁判所の実務上の原則は、親会社が子会社の債務を負担しないというものです。この原則を覆すには、債権者が、親会社が子会社を濫用したことを示す具体的な証拠を提出しなければなりません。判断の中心は、親会社が子会社を責任回避の手段として用いたかどうかです。子会社の資産を不当に流出させること、過度に支配すること、子会社という形態を用いて法令、契約上の義務、不法行為責任を免れようとすることは、いずれもこれに当たります。 資金、人員、意思決定のいずれもが親会社の掌握下にある場合、台湾の裁判所は、子会社に独自の意思決定能力がなく、親会社の実行機関にすぎないと判断することがあります。

何をするか

台湾子会社の運営体制は、次の原則に沿って設計することをお勧めします。 1. 資金を分けてください。子会社は自社の銀行口座を持ち、親会社は子会社の口座から資金を引き出さないようにすべきです。子会社が親会社の費用を立て替えた場合は、正式な貸借の記録を残さなければなりません。資金が混在すると、どの債務が誰に属するかを裁判所が判断しにくくなります。 2. 親会社と子会社の間の取引は、書面にしてください。技術ライセンス、人的支援、資産賃貸などの取引が実際にある場合は、契約書を作成し、市場水準に近い価格を設定する必要があります。口頭の合意のみで価格の根拠がない場合、訴訟になれば、親会社が子会社を主導していた証拠となります。 3. 事業規模に見合う人員と資本を確保してください。子会社の上級管理職を親会社からの出向者だけで固めず、子会社に独自の意思決定者を置いてください。資本金も、引き受ける事業の規模を大きく下回ってはなりません。子会社の事業や負債が自己資本を大幅に上回る場合、裁判所は、親会社が受注し、子会社の債権者には回収の道を残さない仕組みだと判断することがあります。 ケース: 米国のラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ(RCA)は、台湾に工場を設け、長期にわたり有害化学物質を使用しながら、労働者に危険性を知らせず、防護措置も講じていませんでした。健康被害を受けた労働者が訴訟を提起しました。裁判所は、GE、Technicolor、Thomson の三社の外国企業が RCA の支配会社に当たると認定し、RCA と連帯して賠償責任を負うべきものとしました。台湾最高法院107年度台上字第267号民事判決において、裁判所が考慮したのは、支配株主に詐欺、過度の支配、会社形式の不遵守、資産の流出があったかどうかです。資本が、その営む事業から生じうる債務を負担するには著しく不足していたかどうかも、考慮の対象とされました。

この著名な事案で、裁判所がRCAと連帯して賠償責任を負うよう命じたのは、三社の外国企業でした。台湾の裁判所が実務上見ているのは支配関係であり、株主の国籍ではありません。子会社の有限責任を維持するためには、親会社は、子会社自身が資金を管理し、人員を配置し、意思決定をする体制を整え、事業規模に見合う資本を確保しなければなりません。
当社はシンガポールで登記された会社で、株主の中に、持分の三割強を保有する中国大陸系ファンドがあります。台湾に子会社を設ける場合、当社は中国大陸資本とみなされるのか、教えてください。

中国大陸資本とみなされるかどうかは、二つの条件で決まります。中国大陸の資本が貴社の株式を直接または間接に三割を超えて保有しているかどうか、そして中国大陸側が貴社に対して実質的な支配力を有しているかどうかです。いずれか一方に該当すれば、台湾では中国大陸資本の会社として扱われます。 台湾は、一般の外国資本についてはネガティブリスト方式で管理しています。禁止または制限として掲げられた業種を除き、その他の業種は台湾で営業が可能です。中国大陸資本については、より厳格なポジティブリスト方式がとられ、開放リストに掲げられた業種だけが台湾に進出できます。さらに中国大陸資本は、設立登記の前に投資審議司の許可を得なければなりません。一般の外国資本が支店を設ける場合、この審査は不要です。

なぜそれが重要なのか

1. 持分はどのように計算するのか 三割という基準は、直接の株主だけを見るものではありません。その上の各層の株主も、すべて計算の対象です。 仮の例で説明します。貴社の株主に外国の持株会社があり、貴社の株式の五割を保有しているとします。この持株会社では、中国大陸のベンチャーファンドが株式の四割を保有しています。直感的には五割に四割を掛けて二割と計算し、三割にはまだ遠いと考えがちです。実際の計算はそうではありません。ベンチャーファンドの持分は四割、すなわち三割を超えているため、この持株会社は全体として中国大陸の投資家(原語:大陸地區投資人)とみなされます。その五割の株式は、そのまま貴社の中国大陸資本に算入されます。合計は五割となり、三割を超えるため、貴社も中国大陸資本と認定されます。 2. 支配力はどのように判断するのか 投資審議司が見るのは実際の支配関係であり、持分比率そのものではありません。定款の定め方、ライセンス契約の組み方、そして意思決定を実際に誰が下しているか。投資審議司はいずれも検証します。 中国大陸側による当該会社への支配力は、次の五つのいずれかに該当するかによって判断されます。(1)他の投資家との合意により、議決権を有する株式の過半数を支配する権限があるか。(2)法令または契約により、会社の財務、営業および人事方針を支配できるか。(3)取締役会その他の営業方針を決定する組織の主要構成員の過半数を任免する権限を有し、会社の支配が当該組織に帰属しているか。(4)取締役会その他の営業方針を決定する組織の議決権の過半数を主導する権限を有し、会社の支配が当該組織に帰属しているか。(5)国際財務報告基準または企業会計基準公報に照らして、その他の支配関係があるか。いずれか一つに該当すれば、投資審議司はその会社を中国大陸資本と認定します。持分比率がどれほど低くても、貴社は中国大陸資本の会社とみなされます。

何をするか

台湾への進出をすでに決めており、中国大陸資本とみなされることを避けたい場合は、次の三点をまず確認してください。 1. 直接の株主だけを見ないでください。株主構成を上位の階層まで順に図示し、最終的な出資者まで確認してください。各層で確認することは同じです。その層の株主のうち、中国大陸の資本が三割を超えていないか。 2. 持分以外の支配の仕組みを確認してください。取締役会その他の意思決定機関の議席、財務・人事・営業の決定権、議決権の三つを併せて見る必要があります。持分が三割以下であっても、中国大陸資本でないとは限りません。 3. すでに認定された場合、または自社で計算した結果、認定される可能性がある場合、三つの方法があります。(1)自主的に申告します。(2)支配につながる条項を変更します。中国大陸系の株主が取締役の指名権や財務に関する拒否権を有している場合は、財務、営業、人事の支配に当たらない形へ調整するよう交渉してください。(3)議決権の集中を緩和します。中国大陸系の構成員が、議席数と議決権のいずれについても過半数を占めず、契約や合意を通じた支配も生じない体制にしてください。 ケース: 淘宝台湾は、英国企業である英商克雷達投資有限公司(Claddagh Venture Investment Limited)の台湾支店が運営していました。アリババはこの英国企業の株式を28.77%保有しており、三割を超えていません。しかし経済部は調査の結果、アリババが実際にこの英国企業の経営方針を実質的に支配しており、支配力を有すると認定しました。理由は三点です。 (1)この英国企業の株式はA種株式とB種株式に分かれており、アリババはB種株式の唯一の株主であり、取締役会でも唯一のB種株式選任取締役でした。定款上、株主総会も取締役会も、B種株主の出席がなければ開催できません。アリババが欠席するだけで、いずれの会議も成立せず、あらゆる議案に対して拒否権を持つことになります。 (2)アリババはこの英国企業に対し、淘宝台湾を運営するライセンスを付与していました。許諾の範囲には、商標、ドメイン名、プラットフォームのITシステムの保守および技術支援が含まれます。アリババは台湾支店から、四半期ごとにロイヤルティと技術サービス料を受け取っていました。淘宝台湾のサーバーやスイッチなどの機器は、淘宝香港から賃借していました。淘宝台湾の運営は、アリババに大きく依存する状態にありました。 (3)淘宝台湾の会員登録には、「淘宝台湾ユーザーサービス規約およびプライバシーポリシー」への同意が必要でした。このポリシーは、アリババグループの「淘宝グローバルプラットフォームサービス規約およびプライバシーポリシー」にリンクしていました。台湾の会員が同意すると、アリババが台湾の会員の個人データを利用し、中国のアリババのサーバーへ送信することを認めたことになります。 この三点を理由に、経済部は淘宝台湾を中国大陸資本と認定し、41万新台湾ドルの過料を科したうえで、二つの是正方法を示しました。一つは、半年以内に純粋な外国資本へ戻し、中国大陸資本による実質的な支配がないことを確認することです。もう一つは、中国大陸資本として台湾へ投資し、その投資基準を満たすことです。いずれの是正も行わない場合は、半年以内に台湾から投資を撤回しなければなりません。

アリババの持分は28.77%で、三割に達していませんでしたが、淘宝台湾は中国大陸資本と認定されました。結果を決めたのは持分の数字ではなく、定款によってB種株式に付与された拒否権です。自社が中国大陸資本に当たらないことを確かめるには、持分を数えるだけでは足りません。定款、ライセンス契約、意思決定の流れを併せて洗い出す必要があります。